副業の20万円ルールの落とし穴|所得税と住民税は別ものです

この記事の結論
副業の「20万円ルール」は、収入ではなく所得で判定する所得税の話です。20万円以下でも住民税の申告は別に必要。給与が1か所か2か所か、経費はどう引くかも含め、確定申告が要るかをFPが3分で整理します。
20万円ルールは「収入」ではなく「所得」で判定。しかも所得税だけの話です。
「副業は年20万円までなら申告しなくていい」。よく聞く話ですが、半分しか合っていません。
結論から言うと、20万円で判定するのは「収入」ではなく「所得(収入-必要経費)」で、しかも所得税の確定申告だけの話です。住民税の申告は別に考える必要があります(国税庁・横浜市)。年末が近い今、自分の場合はどうなのかを3分で確認しましょう。
副業の確定申告は必要?まず「所得」を計算する
給与を1か所から受けている会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。ただし年末調整で済む給与は含みません。
| 項目 | 例A | 例B |
|---|---|---|
| 副業の収入 | 30万円 | 30万円 |
| 必要経費 | 15万円 | 5万円 |
| 所得(収入-経費) | 15万円 | 25万円 |
| 所得税の確定申告 | 原則不要 | 必要 |
ポイント
収入が同じ30万円でも、経費しだいで申告が必要かどうかが変わります。経費は収入を得るために必要だった費用に限られ、領収書などの記録が前提です。
知らないと損するポイント
例は計算のイメージです。実際の経費として認められる範囲は、副業の内容ごとに異なります。
給与が1か所か2か所かで、ルールが変わる
給与が2か所以上あるときは、判定の式が変わります。
| 給与の状況 | 確定申告が必要になる目安 |
|---|---|
| 給与は1か所(年末調整あり) | 給与以外の所得の合計が20万円を超える |
| 給与が2か所以上 | 年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超える |
| 給与の年収が2,000万円超 | 20万円の基準は使えず、申告が必要 |
アルバイトを掛け持ちしているケースは、副業の「所得」ではなく給与そのものが20万円の判定に入る点に注意してください。
20万円以下でも、住民税の申告は必要になる
ここが最大の落とし穴です。20万円の基準は所得税の確定申告に関するもので、住民税の申告が不要になるわけではありません。住民税は所得の多少にかかわらず、給与と合算して計算されます(横浜市)。
所得税の確定申告をすれば、住民税の申告をしたものとみなされます。逆に、確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要になります(横浜市の案内。申告の要否や様式は自治体ごとに異なるため、税務課への確認をおすすめします)。
副業の所得は「雑所得」になることが多い
会社員が原稿料やシェアリングエコノミーなどで得る副業の収入は、多くが雑所得として扱われます(国税庁 No.1500)。覚えておきたい点は次の3つです。
- 1
計算
総収入金額-必要経費。給与などと合算して税額が決まる
- 2
赤字
雑所得の赤字は、給与など他の所得と相殺できない
- 3
記録
収入が300万円を超えると、現金預金の取引記録(請求書・領収書など)を保存する
ポイント
副業が事業所得になるか雑所得になるかは、内容や規模で変わります。判断に迷うときは、税務署か税理士に相談しましょう。
申告の前に、領収書と入金の記録をそろえよう
申告が必要かどうかにかかわらず、次の準備をしておくと、年明けが楽になります。
- 副業の入金額を、取引先ごとに一覧にする(支払調書や振込の記録)
- 経費になりうる支出の領収書・明細を保管する
- 源泉徴収されている場合は、支払調書や源泉徴収票で徴収額を確認する
- 所得を計算して、20万円を超えるか確認する
- 超えなくても、住民税の申告が必要かを市区町村で確認する
FPの相談現場から
ご相談では「20万円以下だから何もしなくていいと思っていた」という方が少なくありません。副業の収入が少額でも、年に1回「収入・経費・所得」を一覧にしておくと、申告が必要なときも慌てずに済みます。収入が増えてから記録を整えるのは大変なので、始めたときから記録する習慣をおすすめします。
副業チェックリスト
収入が20万円以下だから何もしない
所得(収入-経費)で判定する。住民税は別に確認
給与が2か所あるのに副業扱い
給与の掛け持ちは、年末調整されなかった給与も判定に入れる
領収書を捨ててしまう
経費の根拠になるため、申告の有無にかかわらず保管する
赤字だから他の所得と相殺できると思う
雑所得の赤字は、給与などと相殺できない
勤務先のルールを確認していない
就業規則で副業が認められているか、先に確認する
まとめ
- 20万円ルールは、収入ではなく所得(収入-必要経費)で判定する所得税の話
- 給与が2か所以上あるときは、年末調整されなかった給与も判定に入れる
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になることがある
- 副業の所得は雑所得になることが多く、赤字は他の所得と相殺できない
- 収入と経費の記録は、始めたときからつけておく
収入を増やす全体の流れは年収が上がったときに確認すべきこと、年内の手続きは年内にやっておきたいお金の手続き、手取りを守る固定費の話は固定費の見直しで解説しています。
よくある質問
副業の収入が20万円以下なら、申告しなくていいですか?
20万円で判定するのは収入ではなく所得(収入-必要経費)です。所得が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は別に必要になることがあります。お住まいの市区町村の案内で確認してください。
確定申告をすれば、住民税の申告もしたことになりますか?
所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、住民税の申告をしたものとして扱われます(横浜市の案内)。確定申告をしない場合は、市区町村への申告が必要になります。
アルバイトを2か所で掛け持ちしている場合も同じですか?
給与が2か所以上あるときは、年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。副業の所得だけで判断しないでください。
副業の赤字は、給与と相殺できますか?
副業の所得が雑所得になる場合、その赤字は給与など他の所得と相殺できません(国税庁 No.1500)。事業所得との区分に迷うときは、税務署や税理士に相談しましょう。

