遺言書の選び方|自筆証書の法務局保管と公正証書を費用で比較

この記事の結論
遺言書は、自筆証書を法務局に預ける(保管申請3,900円)か、公証役場で公正証書にするかで、費用・手間・検認の要否が変わります。法務省と日本公証人連合会の公開情報をもとに、FPが違いと選び方の順番を整理します。
遺言書は「書くかどうか」の前に、「どの方式で残すか」で手間と費用が大きく変わります。
相続の話になると「遺言書は大げさ」と感じる方は多いものです。けれど、財産の行き先を自分の言葉で決めておけるのは遺言書だけです。
結論から言うと、費用を抑えて手軽に残したいなら「自筆証書遺言+法務局の保管制度」、形式の不備を避けて確実に残したいなら「公正証書遺言」が選択肢の中心です。手数料は保管制度が1件3,900円、公正証書は財産額で決まります(法務省、日本公証人連合会)。違いを表と手順で整理します。
遺言書の主な2つの方式|まず違いを一覧で
遺言書にはいくつかの方式がありますが、実際に比べるのは次の2つです。
| 項目 | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作る人 | 遺言者本人が書く | 公証人が遺言者の話をもとに作る |
| 費用 | 保管申請 1件3,900円 | 財産額に応じた手数料(例:1億円以下は遺言加算1万3,000円が別途) |
| 証人 | 不要 | 2名が必要 |
| 家庭裁判所の検認 | 不要(保管制度を使う場合) | 不要 |
| 手続の場所 | 法務局(遺言者本人が出向く) | 公証役場(出張も可) |
ポイント
どちらも、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要です。自筆証書でも、自宅保管だと検認が必要になる点が分かれ目です。
自筆証書遺言を法務局に預ける|費用と手順
法務局の保管制度は、自筆で書いた遺言書を国の機関で預かる仕組みです。
手数料は1件3,900円
遺言書の保管申請は1件につき3,900円(収入印紙で納付)です。撤回や変更の届出に手数料はかかりません(法務省)。
手順は「予約→本人が出向く→保管証」
- 管轄の遺言書保管所を決めて予約する(予約は必須)
- 予約日に遺言者本人が、遺言書・申請書・住民票の写し・顔写真付き身分証・手数料を持って出向く
- 手続後に保管証が交付される。再発行はできないので、保管に注意する
知らないと損するポイント
代理人による申請や郵送での申請はできません。ホチキス止めはせず、封筒も不要です(法務省)。
保管期間
保管期間は、原本が遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間です(法務省)。
公正証書遺言|費用は財産額で決まる
公正証書遺言は、公証人が遺言者の話を聞いて文章にします。証人は2名で、遺言者側で手配するか、公証役場で紹介を受けられます。推定相続人や遺贈を受ける人は証人になれません(日本公証人連合会)。
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 2万6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 3万3,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 4万9,000円 |
実際には、財産を受け取る人ごとに額を当てはめて合計し、財産が1億円以下なら遺言加算として1万3,000円が加わります。例として、妻に6,000万円(4万9,000円)、長男に4,000万円(3万3,000円)なら、合計8万2,000円に加算1万3,000円を加えた9万5,000円です(日本公証人連合会)。
ポイント
令和7年10月1日から、法務大臣が指定する公証人が作る公正証書は、原則として電子データで作成されます。条件を満たせばウェブ会議での作成も可能です(日本公証人連合会)。
選び方の順番|この3問で決める
- 1
内容の複雑さ
不動産が複数、相続人以外への遺贈、事業承継がある場合は、公正証書や専門家への相談を優先
- 2
費用と手間
財産の分け方がシンプルで、まず形にしたいなら法務局保管が手軽
- 3
形式の不安
自書の不備が心配なら、公証人が関わる公正証書が安心
FPの相談現場から
相談では「まず自筆で書いてみたが、これで足りているか不安」という声をよく聞きます。保管制度でも、法務局は遺言の内容までは相談に乗りません。書いた後の見直しは、専門家に確認すると安心です。
書く前に整理しておきたいこと
財産を把握していない
預貯金・不動産・保険・有価証券を一覧にしてから書く
家族に何も伝えていない
遺言書の存在と保管先を、伝えておく範囲で共有する
書いたまま放置する
結婚・出産・不動産の購入や売却のたびに見直す
自宅保管で紛失する
法務局の保管制度や公正証書を検討する
まとめ
- 手軽さなら自筆証書+法務局保管(3,900円、本人が出向く、検認不要)
- 確実さなら公正証書(財産額で手数料、証人2名、検認不要)
- 自宅保管の自筆証書は検認が必要
- 内容が複雑なら、専門家に相談してから方式を決める
相続の全体像は相続税の基礎控除はいくら?、生前に渡す方法は生前贈与の選び方で解説しています。
よくある質問
遺言書は何歳から書くべきですか?
決まった年齢はありません。結婚、出産、不動産の購入など、家族や財産の状況が変わったときが書き時です。
法務局に預ければ、内容の相談もできますか?
できません。法務局は、遺言の内容に関する相談を受けていません。内容は専門家に確認しましょう。
公正証書遺言は、遠くの公証役場でも作れますか?
公証人の出張による作成や、条件を満たす場合のウェブ会議での作成が認められています(日本公証人連合会)。
自宅保管の自筆証書遺言は、どうなりますか?
相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要になります。法務局の保管制度を使うと不要になります。

